| 事 項 |
幼 稚 園 |
保 育 所 |
| 根拠法令 |
学校教育法 |
児童福祉法 |
| 所 管 |
文部科学省 |
厚生労働省 |
| 施設の名称 |
教育機関 |
福祉施設 |
| 目 的 |
「幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の
発達を助長すること」 |
「日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける
その乳児又は幼児を保育すること」 |
| 対 象 |
満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児 |
保育に欠ける、乳児(1歳未満)幼児
(1歳から小学校就学の始期まで)市町村長に保育
に欠ける乳児又は幼児等を措置する義務あり |
| 設 置 者 |
国、地方公共団体、学校法人設置に当たっては、
市町村立幼稚園の場合は都道府県教育委員会、
私立幼稚園の場合は知事の許可が各々必要 |
地方公共団体、社会福祉法人等
設置に当たっては知事の許可が必要
(ただし、設置者が都道府県の場合はこの限りではない) |
| 設置・運営の基準 |
学校教育法施行規則第74〜77条
幼稚園設置基準(省令) |
児童福祉施設最低基準(省令) |
| 教育・保育内容の基準 |
幼稚園教育要領
学校法施行規則 |
保育所保育指針(通知) |
| 一日の教育・保育時間 |
4時間(標準)(幼稚園教育要領)
「例」 9時から14時 |
8時間(原則)(児童福祉施設最低基準)
「例」8時から17時
(7時から6時の11時間開所が多くなっている) |
| 年間の教育・保育日数 |
39週以上 |
規定なし |
一学級当たり幼児数
及び一教員(保母、保父)
当たり幼児数 |
一学級当たり幼児数/設置基準35人以下
(原則)
チーム保育として一学級に複数の保育者が関わる
ケースも増えている。 |
一学級当たり乳幼児数/学級編成の基準なし
保育士一人当たりの乳幼児数児童福祉施設最低基準
3歳未満児 6人
3歳児 20人
4歳以上児 30人 |
| 入園条件 |
保護者の希望。ただし公立・私立ともに定員オーバー
の場合は、抽選や面接などを実施する場合もある。 |
保護者が市区町村に申請し、保護者の仕事や病気などの理由が認められれば入園が可能となる。 |
| 入園申し込み |
直接各幼稚園へ |
認可保育園は各市区町村の児童福祉課 |
| 入園許可 |
園長 |
市町村 |
| 入園窓口 |
各幼稚園 |
各自治体の福祉事務所。あるいは各保育園 |
| 給 食 |
園によって全日給食もあれば、全日お弁当もある。
また、週のうち何日かお弁当というところもある。 |
完全給食が基本だが、3才以上は主食だけ持参という園もある。
「例」 3歳未満 おやつ+完全給食
3歳以上 おやつ+副食給食 |
| 先生の資格 |
幼稚園教諭免許証 短大卒以上 |
保育士資格 高校卒以上 |
| 休 園 日 |
日曜 土曜(園によって異なる)
祝日、春休み、夏休み、冬休み |
日曜、祝日、年末年始 |
| 費 用 |
全員一律(料金は自治体や園によって異なる) |
保護者の収入に応じて
(割合は自治体や園によって異なる)
|
| 保 育 料 |
主として保護者から徴収する保育料で運営。
学校法人の幼稚園には、都道府県(及び市町村)から経常費補助がある。
保護者には、就園奨励費補助がある。 |
経費、運営費の全額を市町村が運営委託費(措置費)として負担。
国の示す月額保育単価の国1/2、県1/4、市町村1/4で負担。 |
| 保 育 室 |
園舎面積 1学級 180u以上
2学級以上 320+80×(学級数−2)u以上
(幼稚園設置基準) |
2歳児以上1人あたり・・・1.98u以上
2歳児未満1人あたり・・・1.65u以上
ほふく室(乳児室と兼用可) 3.3u以上
(児童福祉設置最低基準) |
| 小学校との関連 |
幼稚園幼児指導要録を送付 |
特に定めはない |